未成年者の物を横領した未成年後見人は、たとえこの未成年者の直系血族であっても、家庭裁判所という第三者との信任関係に背いているので親族相盗例の適用がない、という判決が2つ。なるほど。 プロレスにはシナリオがある。笑。
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