http://www.asahi.com/business/update/0811/070.html
独占交渉権の設定契約というものが(これを破った当事者に債務不履行責任が生じる、といった債権的効力だけでなく)第三者に対する拘束力まで持ちうるのか、というのが疑問。
独占交渉権の設定契約にもいわゆる信頼関係破壊理論があてはまるのか、がもう1点の疑問。対世効があるのなら第三者との間の信頼関係まで考慮する必要がありはしないか、とも思うし、考慮するとして、そんな信頼関係など一般的に期待できる代物なのか、とも思う。
何だかよく分からないけれど、とりあえず。