http://www.asahi.com/national/update/1118/024.html
この件はたぶん、その筋では議論を呼ぶと思う。民法学の世界では、「法律上の正式な結婚と同棲のどちらを選ぶかは結局、正式な結婚により法律上認められる効果(たとえば、相続権とか、子供が嫡出子になるとか)を受ける意思の問題だ」と説かれるらしい。けれども精神的苦痛に対する慰謝料は、まあ確かに民法上の権利ではあるにしても、家族法上のものではないので、そういうものまで「効果」に入ってくるのか? というと少し疑問は感じる。
 
「同棲」というキーワードにリンクしたので読んでみたら、私ごときがイメージしたものよりはるかに丁寧な説明がしてあった。参りました。