• テレビで判決要旨を聞く限り、小泉純一郎靖国参拝に対する大阪高裁の違憲判断(傍論)は、判例目的効果基準に従ったもののようで、この基準自体の一般的な妥当性はともかく、具体的な判断結果としては妥当だと感じる。公約の実現として参拝したこと、記帳に肩書きをつけたこと、が判断の要素として重いと思う。

  • ウチのセンセ方は、本日注目の別の高裁判決の検討井戸端会議を開いている。あれも妥当な判決だろうと思う。1審でジャストシステムが負けたのは、松下の特許発明の進歩性を否定する証拠を1審段階で十分に出さなかったからに過ぎないということで、何か注目すべき新たな判断基準が出たわけではないらしい。控訴審では証拠を充実させ、これに対し松下側も「時機に後れた攻撃防御方法」だとの主張をしたようだが、松下の主張は認められず、却下はされなかったようだ。あとセンセ方は、プログラムのインストールが間接侵害を構成するか、という点で、物の発明と方法の発明とで判断が異なってしまったことについて、方法の発明の特許権の価値がまた低くなったと憂慮していた。より具体的な話はまた改めて勉強したいと思う。