外国判決の内容に踏み込むことなくどうやってその反公序良俗性を判断して日本国内での執行手続から排除するか、という話。「裁判官が執務室で『公序良俗』の概念を弄ぶのは止めるべきだ、手続の外形をとらえて排除できるならよし、さもなくばあるがままの判決を受け入れるべきだ」という意見は支持もないんだとのこと。初めからそう釘を刺されたものをあえて唱えても、幼稚だということになっちゃうんだろう。そう思うと自分には言えなかった。当事者にとっては、正当なものとして受け入れるべき判決が世界のある場所で示され、その内容が世界のまたある場所で執行される、という話に変わりないのであるし、その外国判決の内容が日本国内で通用する規範とはならないというのであれば、そんな代物まで排除して守る「公序良俗」の実体っていったい何なのか、ということになってしまうと思ったんだが。まあ少し考えてみる。