耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで、試験の講評を聞く。憲法41条の「立法」の対象である「実質的意味の法律」は、国会が定立作用を独占すべき範囲を画するのではなく、国会が定立してよい範囲を画するための概念であると。・・・そうだったっけ(汗)?・・・こんなことが明日明後日もあると思うと、たいへん気が重い。