きょうも行政法の授業でウソをついたような気がする。「行政過程における行政争訟にあたるものが(行政処分に先立つ事前の)行政手続として組み込まれている場合があるが、特許の世界ではそういうものはないか?」という質問に対し、まあ別に査定前に裁判みたいなことはせんしなあ、ということで適当に「はい」と答えたわけだが、拒絶査定に先立つ拒絶理由通知と意見書の提出は、これに該当するんではないのかな? びみょう。まあ教科書にも、特許関係は分類しづらくて困るみたいなことが書いてあったが。
きょうはまたその先生が「民事法で使われる個別具体的な利益衡量は苦手」と言うのを聞いて、勝手に含意を読みとっては内心うなづいたり。衡量とは、そうは言いながらたいていはある特定の価値観の持ち込みだったりする・・・と自分は、勝手に、そう感じている。(以下12月25日追記)特定の価値観が、民主政の過程での議論や駆け引きを経たうえで法律の形をとって国民に及ぶことは正当化されるだろうが、そうではなく、法律家というギルド集団が「法の解釈」という口実の下に持ち込む価値観は、本来経るべき手続きをパスして持ち込まれたもののように思われる、ということだ。