• 推薦状、積極的に差し障るようなものではなかったので普通に提出してみた。くだんの既修者版法学入門も、第1志望の志望理由はまじめに書いて出した。自分の問題意識が的を射ているかは分からないが、選抜結果をみることで的中度を知ることができる。少しは。
  • 発泡酒の「本生」の商標登録が拒絶だそうな。3条1項3号が理由だとすれば、今後もしつこく使い続ければのちのち何とかなるかも。