• 志布志町の例の選挙違反冤罪事件の話がまた。捜査機関は「懲戒」(弁護士会の懲戒処分のことではないようで、裁判所に国選弁護人を解任させる、という意味らしい)を狙って接見時の会話を被疑者(後の被告人)から聞き取り、詳細に(苦笑)調書化していたと。また、そのことが問題になった場合に備えて、検察が警察に「あくまでも罪の立証に付随して出された指示だったと証言すべきだ」とかいう入れ知恵をしていたと。すごいなあ、腐り切ってる。…ただちょっと分からないところもある。捜査機関は「容疑者から『自白』をとるために弁護士を引き離そうと、懲戒を狙った」とあるけれど、それが公判段階での弁護人解任の話とどうつながるのか、それとも「懲戒」が何か別のものを意味しているのか、がいまいち分からない。あと、こんなにコアな話がどうして捜査機関内部から次々と漏れてくるのか、何かの意図があるのかあるいは壮大なガセなのか、そんなことを思わんでもない。