予習の気晴らしに高部真規子裁判長の例の判決を斜め読みする。クライアントのAさんがアップロードしたデータを加工したものをダウンロードできるのがAさんだけであるように構成してあっても、そういうクライアントがサーバ運営者からみてAさん,Bさん,…と不特定多数であれば、サーバはデータを公衆送信しているのだと。また、Aさんがアップロードしたデータを加工してAさんに返す行為は、Aさんが自らできないことをやっている以上、サーバ側による複製行為に当たり、Aさんによる私的複製(30条で適法)には当たらないのだと。まだ何だかよく分からないし納得もできないが、少なくとも後者については、文献の複写について同様なことが書かれた本があった。だとすれば、ダメなのは法律の方なのかもしれない。
知財法といえば、自分が受講している先生がダウンしてしまった。この先生に限らず、はた目にはちょっと激務すぎるのでは、と思う先生が学校には多々いる。ていうか、そう言い出せば全員そうかもしれない。