要件事実論っていうのかな、授業で当てられてひと言も答えられなかった。問:「Xが売買代金請求。Yの(契約締結時を起算点とした)消滅時効の抗弁に対して、Xは契約締結時より後の弁済期の合意を再抗弁として出した。それに対し、その弁済期を起算点とした消滅時効の完成をYが主張したとき、それは再々抗弁ではなく抗弁である。なぜか?」
答:「再々抗弁とは再抗弁をつぶすことにより元の抗弁を復活させる主張をいうが、Yの最後の主張が通っても消滅時効遡及効はXの抗弁で主張された弁済期にまでしか及ばず、契約締結時点での権利には何ら影響を及ぼさないから」…だそうだ。
とりあえず現時点での疑問は2つ。契約締結時点での訴求債権の消長など請求の当否(口頭弁論終結時点での訴求債権の存否)の判断には関係がないのに、抗弁か再々抗弁かという分類をする際にはそこまで考える必要があるものなのか。また、Xの売買代金請求に対しYが弁済期の合意を抗弁として出したとき、それに対しXがその弁済期の到来を主張すればそれは特に問題なく再抗弁だと分類されている(らしい)、ということとのつじつまは合っているのか。
要するに教わっててまた腹が立ってきたってことだ。教員はもっとバカに優しく!