共謀共同正犯のくだりで平成15年最判(いわゆるスワット事件)を予習していると、今やってる沖縄戦の元隊長さん v. 大江健三郎の裁判(民事だが)とシンクロしているなと思ったり。スワット事件のやくざ組長さんは、ボディーガード(通称スワット)と銃所持の謀議をしてはいないし、個別の場面では「銃を持たないように」と指示さえしていたのだが、銃刀法違反の共謀共同正犯で有罪になったのだった。社会的認識としてはそりゃ共犯者だろうと思う。しかし、指示とか命令とかいうものについて考える上で、沖縄の件にはもちろん、この事件との本質的な差異もある。住民が命令されたとされる行為は自殺であることとか、隊長さんの方も“空気”に支配されていた被害者であろうこととか。ただ、結論がスワット事件と異なっても構わないほどの差異かというと、自分としては今のところそう思わない。