• 「僕はこれからゲームじみた喩えで訴訟手続を解説するかもしれませんが、それは依頼者との距離感を保つ一手段でもあるし、ゲームとでも思わないとやってられない場合だってありますので…お腹立ちかもしれませんがご容赦下さい。」こういうのは理解できる。
  • キルビー抗弁が通らずに損害賠償請求が認容された特許権侵害訴訟の確定後に、侵害された特許権の無効審決が確定した場合、再審事由が生じたにもかかわらず再審を認めないという学説が台頭しているのだそうだ。たとえ両判断の次元が異なっておりそのことが明文上現れていても、「裁判所の判断の方がエライのだ」という信念のためにはぜーんぶ無視して実質論(という名の信念)だけで押し切るぜ、と言っているようにしか聞こえない。こういうのは理解できない…まぁ今のところね。