鞆の浦の埋め立て工事の差止め認容判決が出たことに少し驚く。判決を読んでみないと何とも言えないけれども、同じ「景観利益」という言葉が出てきていても、国立マンション訴訟とはかなり色合いがちがうようにみえる。保護対象である利益の受益者が誰で、対応する負担を受忍する者が誰であり、両者がどういう関係にあるか、という点で。そういう点に限って言えば、構図はむしろ八ッ場ダム問題に近いのかもしれないけれど…いずれにしても判決を読んでから。