例の1か月ルール破り事件のことで、新聞に石川健治先生がコメントを寄稿していた。先生としては、そう難しいお題だとは思っていないと思う。「象徴作用自体に実体はない。だが、実体を連想させて人を動かす力がある。これを内閣の政治責任においてコントロールするのが『助言と承認』である。」 この事件(?)については、憲法4条と7条の関係についてこの寄稿にある程度の知識は仕入れた上でないと、意味のあることは何も言えないだろう。この先生の言うことは、ときにその象徴作用を重視しすぎて説得力を鈍らせているように感じられることもあるが、ことこの国の象徴天皇制に関する限り、ピタリとはまるように感じる。(もっとも、「説得力」という概念には相変わらず胡散臭さを感じているけれど。)