サウンドロゴは著作物か、という話。法律上は、思想や感情を表したものと言えるかが問題になるのだけれど、法律上どうこうという話を離れて考えたとき、弁護士が言うように、たった漢字4文字分のしょーもない作り物だ、などと考える人は少ないんじゃないだろうか。森田公一が言うことに賛成する人が多いのではと思う。
法的な権利というものが胡散臭く見えるのは、ひとつには、その権利の法的な強さ(法的手段に訴えるぞと威嚇することによる事実上のインパクトを含めて)と、その権利の対象について人が素朴に感じる価値とがアンバランスを来しているような場合だと思うのだけれど、著作権という権利は特にそういうアンバランスを生みやすいような気がする。従って、というべきか、そのアンバランスを悪用しようとする人(フリーライダーのような人や、逆に、法匪のような人)も生みやすいような。