グレーゾーン金利がらみの訴訟で特別上告が認められたらしい。例によってニュースだけ見ても何が争点なのか本当のところはよく分からない。何十年と議論されているグレーゾーン金利の話はまだ尽きることがないんだなあ、ととりあえず思った。あと最高裁はどの点に憲法上の争点を見いだしたんだろう。「明文化されていない規範を裁判上適用するのは憲法41条違反」というロジックだと、実質がせいぜい法令解釈の誤りであるものを憲法違反=特別上告理由だと主張するための屁理屈みたいに見えるけれども。