• 村岡兼造氏の件で検察が控訴したらしい東京地検次席検事のコメントでは「1審判決は証拠に基づかず、推論や仮説によって滝川供述の信用性を否定したもので明らかな事実誤認」なのだそうだ。まだ刑事訴訟法がよく分かってなくてアレだけれど、仮に第一審裁判所の姿勢がコメント通りのものだったとしても、これって、犯罪の証明が「合理的な疑いを容れない程度」に達しているかどうかを試すためにその「合理的な疑い」をあれこれと当てはめてみる、という作業に他ならないと思う。だとすれば、その作業がなぜ証拠に基づいていなければならないのか分からない。証拠に基づいている必要があるのは犯罪の証明の方であって、それを疑う作業の方ではないはずだろうに。