• 被害者が刑事訴訟に参加する制度と一緒に付帯私訴制度が導入されようとしているけれども、これが戦前にあった制度の復活であることはマスコミではほとんど紹介されていない。戦前に存在したから直ちにどうだというのでもないけれど、民刑分離という理念に沿って廃止された制度なのだから、その理念と共に紹介くらいされてもいいような気はする。その上で理念そのものの是非を考えればいいのであって。
  • 最高裁で予定通り、君が代伴奏命令は合憲という判決が出た。「だって、国の、歌なんだから」といったような抽象化がいったん通ってしまえばもうそれっきり、ってことなんだろう。オレ的には当然ながら藤田反対意見に注目、ということになる。ただ、誰だかが出した補足意見も、教師の思想・良心と卒業式の秩序維持との衡量をしたのだとすれば、歌の内容にも(その裁判官なりに)着目していることになる。