• 一澤信三郎氏(正確にはその奥さん)が一澤帆布株の相続争いで控訴審逆転勝訴したそうな。信太郎氏側には信三郎氏の(一澤帆布の)取締役解任決議を可決するだけの株式数がなかったことになり、決議も取り消し。そうすると、一澤信三郎帆布の職人さんを引き連れて一澤帆布に復帰とか、そうなるんだろうか。まあすべてがそうすんなりとは行かないだろうけど。…しかしあれだな、遺言がインチキ臭いという事実認定が敗訴の原因、ということになると、信太郎氏側はそれ相応のイメージを負ってしまわざるを得ない。それを別にしてもこの銀行マンの兄貴は、別のブログにも書いてあったが、ブランド価値の本質ってものをとらえ損ねていた。少なくとも「一澤帆布」というブランドの価値については。
  • (追記)一澤帆布の件は、前訴として遺言無効確認訴訟の確定判決(請求棄却)が出ていたようで、その判決との抵触について、こりゃ難しいね、ということが書いてあるプロの人のブログがあった。前訴の原告は信三郎氏だったようで、類似必要的共同訴訟の判決効の主観的範囲云々という問題になるようだ。でも株主総会決議取消の訴えの出訴期間との関係は確かに何かこうよく分からない所がある。民訴法と会社法を復習すれば分かるだろうか。