選手会労働組合ではない」「選手は請負契約者である」・・・意味が分からない。経営側はどういう意味で言っているんだろうか。
「ファン離れ、離れるなら離れたらいいじゃないか。そこから出直すんだ」と言ったのは星野仙一。今日、スト絡みで意味の分かる話が聞けたのは、今のところこの人からだけ。
あと、経営側は選手に損害賠償を請求するというのだけど、仮に損害賠償請求権があるとしても、「試合放棄1日ごとに300分の1減俸」という契約は、損害賠償額の予約にあたるのではないかな(年俸の300分の1の額を賠償請求額として、これを年俸と相殺する、ということ)。だとすると、それ以上の請求は許されないことになると思う。民法420条にそう書いてある。