そういやアメリカじゃ早朝の時間帯に、債務帳消しだ新しい人生だ、とかいうテレビCMがやたら流れてたなあ、でも借金取りに追われて樹海(の米国版)行き、なんて話は聞かないなあ、どうしてだろう、とか思った。まあ自己破産が(法的にも社会的にも)楽なんだろうきっと。
それはともかく、この判決によれば年利1200%ともなると貸金の契約自体が無効だそうだ。そう考えた方が確かにいいと思う。「契約に名を借りた違法行為」「返済した金額は不法行為による損害」とのことなので、もしかすると民法90条以前の問題として契約の一般的有効要件を満たさないと判断されたのかもしれない。よく分からないけれど、90条違反だと言う場合とは何だか言い回しがちがう感じが。

http://www.sankei.co.jp/news/050223/kei104.htm
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050223AT3L2306023022005.html
http://www.asahi.com/business/update/0223/105.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050224k0000m020017000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050223it11.htm
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050223-00000156-kyodo-bus_all
支配目的バリバリの第三者割当ですと公言しているようだ。株主であるライブドアを無視して実行したら商法違反くさいと思う(280条ノ39第4項が準用する280条ノ10など)。新株の引受価額の総額は150億円程度だそうなので、はるかに少ない数の株をライブドアが800億円で買ったこと、フジテレビのTOB価格と比べてもずっと安いこと、からすれば、有利発行(280条ノ21第1項)に必要な特別決議(株主総会で3分の2以上の賛成)も通していないことになって違法だとも言えると思う。(追記:150億円というのは新株予約権の総額で、新株引受時にはTOB価格が払い込まれるらしい。けれどやはり有利発行になるんじゃないかと自分は思う。支配権維持が目的なことが明らかならば、支配権を維持する権利の対価が特に有利だったかを問題にすべきだと思うので。)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/5-04-kyu-hogo.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/5-06-sashitome.html

本当はこっちの方が大事なニュースかも。日本中、今でも冷や飯を食い続けている内部告発者はまだ大勢いるんじゃないか。一度しかない人生のうちの30年をかけてこの一事のために闘ったというところに、尋常でない信念の強さを感じる。